恩給審査会令 第三条

(委員の任期等)

平成二十一年政令第九十七号

委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

4 委員及び臨時委員は、非常勤とする。

クラウド六法

β版

恩給審査会令の全文・目次へ

第3条

(委員の任期等)

恩給審査会令の全文・目次(平成二十一年政令第九十七号)

第3条 (委員の任期等)

委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

4 委員及び臨時委員は、非常勤とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)恩給審査会令の全文・目次ページへ →
第3条(委員の任期等) | 恩給審査会令 | クラウド六法 | クラオリファイ