恩給審査会令 第四条

(会長)

平成二十一年政令第九十七号

審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

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第4条

(会長)

恩給審査会令の全文・目次(平成二十一年政令第九十七号)

第4条 (会長)

審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

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