恩給審査会令 第4条
(会長)
恩給審査会令の全文・目次(平成二十一年政令第九十七号)
第4条 (会長)
審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
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(会長)
恩給審査会令の全文・目次(平成二十一年政令第九十七号)
第4条 (会長)
審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。