技術研究組合法施行令 第七条

(書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)

平成二十一年政令第百五十八号

次に掲げる規定に規定する事項を電磁的方法(法第八条第三項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)により提供しようとする者(次項において「提供者」という。)は、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 一 法第四十条第四項 二 法第四十条第七項 三 法第四十三条第三項 四 法第四十三条第七項

2 前項の規定による承諾を得た提供者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

第7条

(書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)

技術研究組合法施行令の全文・目次(平成二十一年政令第百五十八号)

第7条 (書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)

次に掲げる規定に規定する事項を電磁的方法(法第8条第3項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)により提供しようとする者(次項において「提供者」という。)は、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 一 法第40条第4項 二 法第40条第7項 三 法第43条第3項 四 法第43条第7項

2 前項の規定による承諾を得た提供者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

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