技術研究組合法施行令 第三条

(役員の職務及び権限について準用する会社法の規定の読替え)

平成二十一年政令第百五十八号

法第二十七条第三項の規定により組合の役員の職務及び権限について会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2 法第二十七条第五項の規定により監事の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある組合の役員の職務及び権限について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第3条

(役員の職務及び権限について準用する会社法の規定の読替え)

技術研究組合法施行令の全文・目次(平成二十一年政令第百五十八号)

第3条 (役員の職務及び権限について準用する会社法の規定の読替え)

法第27条第3項の規定により組合の役員の職務及び権限について会社法(平成十七年法律第86号)の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2 法第27条第5項の規定により監事の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある組合の役員の職務及び権限について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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