技術研究組合法施行令 第二条

(組合員等以外の者からの監事の選任を要する組合の範囲)

平成二十一年政令第百五十八号

法第二十一条第五項の政令で定める基準は、事業年度の開始の時における組合員の総数が千人であることとする。

2 組合の事業年度の開始の時における組合員の総数が新たに千人を超えることとなった場合においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該組合は、法第二十一条第五項の政令で定める基準を超える組合に該当しないものとみなす。

3 組合の事業年度の開始の時における組合員の総数が新たに千人以下となった場合においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該組合は、法第二十一条第五項の政令で定める基準を超える組合に該当するものとみなす。

第2条

(組合員等以外の者からの監事の選任を要する組合の範囲)

技術研究組合法施行令の全文・目次(平成二十一年政令第百五十八号)

第2条 (組合員等以外の者からの監事の選任を要する組合の範囲)

法第21条第5項の政令で定める基準は、事業年度の開始の時における組合員の総数が千人であることとする。

2 組合の事業年度の開始の時における組合員の総数が新たに千人を超えることとなった場合においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該組合は、法第21条第5項の政令で定める基準を超える組合に該当しないものとみなす。

3 組合の事業年度の開始の時における組合員の総数が新たに千人以下となった場合においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該組合は、法第21条第5項の政令で定める基準を超える組合に該当するものとみなす。

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