技術研究組合法施行令 第五条

(役員の組合に対する損害賠償責任について準用する会社法の規定の読替え)

平成二十一年政令第百五十八号

法第三十四条第九項の規定により役員の組合に対する損害賠償責任について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第5条

(役員の組合に対する損害賠償責任について準用する会社法の規定の読替え)

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第5条 (役員の組合に対する損害賠償責任について準用する会社法の規定の読替え)

法第34条第9項の規定により役員の組合に対する損害賠償責任について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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