技術研究組合法施行令 第六条
(役員の責任を追及する訴えについて準用する会社法の規定の読替え)
平成二十一年政令第百五十八号
法第三十七条の規定により役員の責任を追及する訴えについて会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
(役員の責任を追及する訴えについて準用する会社法の規定の読替え)
技術研究組合法施行令の全文・目次(平成二十一年政令第百五十八号)
第6条 (役員の責任を追及する訴えについて準用する会社法の規定の読替え)
法第37条の規定により役員の責任を追及する訴えについて会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。