技術研究組合法施行令 第十三条
(金銭以外の財産を出資の目的とする場合について準用する会社法の規定の読替え)
平成二十一年政令第百五十八号
法第百三十条の規定により金銭以外の財産を出資の目的とする場合について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
(金銭以外の財産を出資の目的とする場合について準用する会社法の規定の読替え)
技術研究組合法施行令の全文・目次(平成二十一年政令第百五十八号)
第13条 (金銭以外の財産を出資の目的とする場合について準用する会社法の規定の読替え)
法第130条の規定により金銭以外の財産を出資の目的とする場合について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。