技術研究組合法施行令 第十二条
(組合員への株式の割当てについて準用する会社法の規定の読替え)
平成二十一年政令第百五十八号
法第百二十条第三項の規定により組合員への株式の割当てについて会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
(組合員への株式の割当てについて準用する会社法の規定の読替え)
技術研究組合法施行令の全文・目次(平成二十一年政令第百五十八号)
第12条 (組合員への株式の割当てについて準用する会社法の規定の読替え)
法第120条第3項の規定により組合員への株式の割当てについて会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。