技術研究組合法施行令 第十五条
(組合の組織変更の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について準用する会社法の規定の読替え)
平成二十一年政令第百五十八号
法第百五十九条第三項の規定により組合の組織変更の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について会社法第九百三十七条第三項の規定を準用する場合においては、同項中「各会社の本店」とあるのは、「会社の本店及び組合の主たる事務所」と読み替えるものとする。
(組合の組織変更の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について準用する会社法の規定の読替え)
技術研究組合法施行令の全文・目次(平成二十一年政令第百五十八号)
第15条 (組合の組織変更の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について準用する会社法の規定の読替え)
法第159条第3項の規定により組合の組織変更の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について会社法第937条第3項の規定を準用する場合においては、同項中「各会社の本店」とあるのは、「会社の本店及び組合の主たる事務所」と読み替えるものとする。