技術研究組合法施行令 第十八条
(株式会社を設立する新設分割の登記について準用する商業登記法の規定の読替え)
平成二十一年政令第百五十八号
法第百七十条第二項の規定により株式会社を設立する新設分割の登記について商業登記法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
(株式会社を設立する新設分割の登記について準用する商業登記法の規定の読替え)
技術研究組合法施行令の全文・目次(平成二十一年政令第百五十八号)
第18条 (株式会社を設立する新設分割の登記について準用する商業登記法の規定の読替え)
法第170条第2項の規定により株式会社を設立する新設分割の登記について商業登記法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。