技術研究組合法施行令 第四条
(理事会等の招集について準用する会社法の規定の読替え)
平成二十一年政令第百五十八号
法第二十九条第六項(法第六十条において準用する場合を含む。)の規定により理事会又は清算人会の招集について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
(理事会等の招集について準用する会社法の規定の読替え)
技術研究組合法施行令の全文・目次(平成二十一年政令第百五十八号)
第4条 (理事会等の招集について準用する会社法の規定の読替え)
法第29条第6項(法第60条において準用する場合を含む。)の規定により理事会又は清算人会の招集について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。