米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行令 第一条
(農業協同組合等)
平成二十一年政令第百七十三号
米穀の新用途への利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第三項の農業協同組合その他の政令で定める法人は、次のとおりとする。 一 農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人 二 事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会
(農業協同組合等)
米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行令の全文・目次(平成二十一年政令第百七十三号)
第1条 (農業協同組合等)
米穀の新用途への利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第2条第3項の農業協同組合その他の政令で定める法人は、次のとおりとする。 一 農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人 二 事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会