米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行令 第二条

(事業協同組合等)

平成二十一年政令第百七十三号

法第二条第四項の事業協同組合その他の政令で定める法人は、次のとおりとする。 一 事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会 二 協業組合、商工組合及び商工組合連合会 三 農業協同組合連合会

第2条

(事業協同組合等)

米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行令の全文・目次(平成二十一年政令第百七十三号)

第2条 (事業協同組合等)

法第2条第4項の事業協同組合その他の政令で定める法人は、次のとおりとする。 一 事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会 二 協業組合、商工組合及び商工組合連合会 三 農業協同組合連合会

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