米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行令 第二条
(事業協同組合等)
平成二十一年政令第百七十三号
法第二条第四項の事業協同組合その他の政令で定める法人は、次のとおりとする。 一 事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会 二 協業組合、商工組合及び商工組合連合会 三 農業協同組合連合会
(事業協同組合等)
米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行令の全文・目次(平成二十一年政令第百七十三号)
第2条 (事業協同組合等)
法第2条第4項の事業協同組合その他の政令で定める法人は、次のとおりとする。 一 事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会 二 協業組合、商工組合及び商工組合連合会 三 農業協同組合連合会