米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行令 第六条

(登録料の軽減)

平成二十一年政令第百七十三号

法第十二条第二項の規定により登録料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る登録品種が認定新品種育成計画に従って行われる新品種育成事業の成果に係るものであることを証する書面を添付して、農林水産大臣に提出しなければならない。 一 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 申請に係る登録品種の品種登録(種苗法第三条第一項に規定する品種登録をいう。)の番号 三 法第十二条第二項第一号に掲げる者又は同項第二号に掲げる者の別 四 登録料の軽減を受けようとする旨

2 法第十二条第二項第二号に掲げる者が前項の申請書を提出する場合には、同項の規定により添付しなければならないこととされる書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。 一 申請に係る登録品種が従業者等が育成した職務育成品種であることを証する書面 二 申請に係る登録品種についてあらかじめ使用者等が品種登録出願をすること又は従業者等がした品種登録出願の出願者の名義を使用者等に変更することが定められた契約、勤務規則その他の定めの写し

3 農林水産大臣は、第一項の申請書の提出があったときは、種苗法第四十五条第一項の規定による第一年から第六年までの各年分の登録料の額の四分の三に相当する額を軽減するものとする。

第6条

(登録料の軽減)

米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行令の全文・目次(平成二十一年政令第百七十三号)

第6条 (登録料の軽減)

法第12条第2項の規定により登録料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る登録品種が認定新品種育成計画に従って行われる新品種育成事業の成果に係るものであることを証する書面を添付して、農林水産大臣に提出しなければならない。 一 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 申請に係る登録品種の品種登録(種苗法第3条第1項に規定する品種登録をいう。)の番号 三 法第12条第2項第1号に掲げる者又は同項第2号に掲げる者の別 四 登録料の軽減を受けようとする旨

2 法第12条第2項第2号に掲げる者が前項の申請書を提出する場合には、同項の規定により添付しなければならないこととされる書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。 一 申請に係る登録品種が従業者等が育成した職務育成品種であることを証する書面 二 申請に係る登録品種についてあらかじめ使用者等が品種登録出願をすること又は従業者等がした品種登録出願の出願者の名義を使用者等に変更することが定められた契約、勤務規則その他の定めの写し

3 農林水産大臣は、第1項の申請書の提出があったときは、種苗法第45条第1項の規定による第一年から第六年までの各年分の登録料の額の四分の三に相当する額を軽減するものとする。

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