米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行令 第四条

(基本方針)

平成二十一年政令第百七十三号

法第三条第一項の基本方針は、おおむね五年ごとに定めるものとする。

第4条

(基本方針)

米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行令の全文・目次(平成二十一年政令第百七十三号)

第4条 (基本方針)

法第3条第1項の基本方針は、おおむね五年ごとに定めるものとする。

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