水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法施行令 第一条

(施行期日)

平成二十一年政令第百八十三号

この政令は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。 一及び二 略 三 前二号に掲げる規定以外の規定平成二十二年十月一日

第1条

(施行期日)

水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法施行令の全文・目次(平成二十一年政令第百八十三号)

第1条 (施行期日)

この政令は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。 一及び二 略 三 前二号に掲げる規定以外の規定平成二十二年十月一日

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