商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律施行令 第一条
(中小企業者の範囲)
平成二十一年政令第百九十六号
商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項第五号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。
(中小企業者の範囲)
商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律施行令の全文・目次(平成二十一年政令第百九十六号)
第1条 (中小企業者の範囲)
商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項第5号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。