消費者庁組織令 第一条

(次長)

平成二十一年政令第二百十五号

消費者庁に、次長一人を置く。

第1条

(次長)

消費者庁組織令の全文・目次(平成二十一年政令第二百十五号)

第1条 (次長)

消費者庁に、次長一人を置く。

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