消費者庁組織令 第九条
(地方協力課の所掌事務)
平成二十一年政令第二百十五号
地方協力課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 消費者庁の所掌事務に係る地方公共団体との連絡に関する事務の総括に関すること。 二 消費者安全法(第三章に限る。)の規定による消費者安全の確保に関すること。 三 独立行政法人国民生活センターの組織及び運営一般に関すること。
(地方協力課の所掌事務)
消費者庁組織令の全文・目次(平成二十一年政令第二百十五号)
第9条 (地方協力課の所掌事務)
地方協力課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 消費者庁の所掌事務に係る地方公共団体との連絡に関する事務の総括に関すること。 二 消費者安全法(第三章に限る。)の規定による消費者安全の確保に関すること。 三 独立行政法人国民生活センターの組織及び運営一般に関すること。