消費者庁組織令 第五条

(総務課の所掌事務)

平成二十一年政令第二百十五号

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 機密に関すること。 二 消費者庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 三 栄典の推薦及び伝達の実施並びに表彰及び儀式に関すること。 四 長官の官印及び庁印の保管に関すること。 五 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 六 法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。 七 消費者庁の所掌事務に関する官報掲載に関すること。 八 消費者庁の保有する情報の公開に関すること。 九 消費者庁の保有する個人情報の保護に関すること。 十 消費者庁の所掌事務に関する総合調整に関すること(消費者政策課及び消費者安全課の所掌に属するものを除く。)。 十一 消費者庁の行政の考査に関すること。 十二 消費者庁の事務能率の増進に関すること。 十三 消費者庁の機構及び定員に関すること。 十四 国会との連絡に関すること。 十五 広報に関すること。 十六 消費者庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。 十七 消費者庁所属の行政財産及び物品の管理に関すること。 十八 東日本大震災復興特別会計の経理のうち消費者庁の所掌に係るものに関すること。 十九 東日本大震災復興特別会計に属する物品の管理のうち消費者庁の所掌に係るものに関すること。 二十 庁内の管理に関すること。 二十一 消費者庁所属の建築物の営繕に関すること。 二十二 消費者庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。 二十三 消費者庁の職員に貸与する宿舎に関すること。 二十四 消費者庁の情報システムの整備及び管理に関すること。 二十五 消費者庁の所掌事務に関する情報の分析及び統計に関すること。 二十六 消費者庁の所掌事務に関する政策の評価に関すること。 二十七 課徴金の徴収に関すること。 二十八 消費者庁の所掌事務に関する不服申立て及び訴訟に関すること。 二十九 国立国会図書館支部消費者庁図書館に関すること。 三十 前各号に掲げるもののほか、消費者庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第5条

(総務課の所掌事務)

消費者庁組織令の全文・目次(平成二十一年政令第二百十五号)

第5条 (総務課の所掌事務)

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 機密に関すること。 二 消費者庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 三 栄典の推薦及び伝達の実施並びに表彰及び儀式に関すること。 四 長官の官印及び庁印の保管に関すること。 五 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 六 法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。 七 消費者庁の所掌事務に関する官報掲載に関すること。 八 消費者庁の保有する情報の公開に関すること。 九 消費者庁の保有する個人情報の保護に関すること。 十 消費者庁の所掌事務に関する総合調整に関すること(消費者政策課及び消費者安全課の所掌に属するものを除く。)。 十一 消費者庁の行政の考査に関すること。 十二 消費者庁の事務能率の増進に関すること。 十三 消費者庁の機構及び定員に関すること。 十四 国会との連絡に関すること。 十五 広報に関すること。 十六 消費者庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。 十七 消費者庁所属の行政財産及び物品の管理に関すること。 十八 東日本大震災復興特別会計の経理のうち消費者庁の所掌に係るものに関すること。 十九 東日本大震災復興特別会計に属する物品の管理のうち消費者庁の所掌に係るものに関すること。 二十 庁内の管理に関すること。 二十一 消費者庁所属の建築物の営繕に関すること。 二十二 消費者庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。 二十三 消費者庁の職員に貸与する宿舎に関すること。 二十四 消費者庁の情報システムの整備及び管理に関すること。 二十五 消費者庁の所掌事務に関する情報の分析及び統計に関すること。 二十六 消費者庁の所掌事務に関する政策の評価に関すること。 二十七 課徴金の徴収に関すること。 二十八 消費者庁の所掌事務に関する不服申立て及び訴訟に関すること。 二十九 国立国会図書館支部消費者庁図書館に関すること。 三十 前各号に掲げるもののほか、消費者庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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