消費者庁組織令 第十条

(消費者安全課の所掌事務)

平成二十一年政令第二百十五号

消費者安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 消費者安全法の規定による消費者安全の確保に関すること(消費者政策課及び地方協力課の所掌に属するものを除く。)。 二 消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な政策のうち消費者の生命又は身体の安全の確保に関するものの企画及び立案並びに推進に関すること。 三 消費者の利益の擁護及び増進を図る上で必要な環境の整備に関する基本的な政策のうち消費者の生命又は身体の安全の確保に関するものの企画及び立案並びに推進に関すること。 四 消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号)第三章第二節の規定による重大製品事故に関する措置に関すること。 五 食品安全基本法(平成十五年法律第四十八号)第二十一条第一項に規定する基本的事項の策定に関すること。 六 消費者庁の所掌事務に係る食品の安全性の確保に関する政策の企画及び立案並びに調整に関すること。 七 食品の安全性の確保に関する関係者相互間の情報及び意見の交換に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。 八 行政各部の施策の統一を図るために必要となる食品の安全性の確保を図る上で必要な環境の総合的な整備に関する事項の企画及び立案並びに総合調整に関すること(内閣官房が行う内閣法第十二条第二項第二号に掲げる事務を除く。)。

第10条

(消費者安全課の所掌事務)

消費者庁組織令の全文・目次(平成二十一年政令第二百十五号)

第10条 (消費者安全課の所掌事務)

消費者安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 消費者安全法の規定による消費者安全の確保に関すること(消費者政策課及び地方協力課の所掌に属するものを除く。)。 二 消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な政策のうち消費者の生命又は身体の安全の確保に関するものの企画及び立案並びに推進に関すること。 三 消費者の利益の擁護及び増進を図る上で必要な環境の整備に関する基本的な政策のうち消費者の生命又は身体の安全の確保に関するものの企画及び立案並びに推進に関すること。 四 消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第31号)第三章第二節の規定による重大製品事故に関する措置に関すること。 五 食品安全基本法(平成十五年法律第48号)第21条第1項に規定する基本的事項の策定に関すること。 六 消費者庁の所掌事務に係る食品の安全性の確保に関する政策の企画及び立案並びに調整に関すること。 七 食品の安全性の確保に関する関係者相互間の情報及び意見の交換に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。 八 行政各部の施策の統一を図るために必要となる食品の安全性の確保を図る上で必要な環境の総合的な整備に関する事項の企画及び立案並びに総合調整に関すること(内閣官房が行う内閣法第12条第2項第2号に掲げる事務を除く。)。

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