消費者委員会令 第一条
(部会)
平成二十一年政令第二百十六号
消費者委員会(以下「委員会」という。)は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、委員長が指名する。
3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから、委員長が指名する。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
6 委員会は、その定めるところにより、部会の議決をもって委員会の議決とすることができる。