消費者委員会令 第二条
(議事)
平成二十一年政令第二百十六号
委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
3 委員会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 前三項の規定は、部会の議事について準用する。
(議事)
消費者委員会令の全文・目次(平成二十一年政令第二百十六号)
第2条 (議事)
委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
3 委員会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 前三項の規定は、部会の議事について準用する。