消費者委員会令 第四条

(委員会の運営)

平成二十一年政令第二百十六号

この政令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

第4条

(委員会の運営)

消費者委員会令の全文・目次(平成二十一年政令第二百十六号)

第4条 (委員会の運営)

この政令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

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