不当景品類及び不当表示防止法施行令 第五条
平成二十一年政令第二百十八号
法第十五条第一項の規定による通知を受けた者に係る法第八条第一項に規定する売上額の算定の方法について第二条第一項の規定を適用する場合においては、法第十条第一項に規定する購入額の算定の方法は、同項の申出をした特定消費者が課徴金対象期間において締結した契約により定められた商品の購入又は役務の提供の対価の額を合計する方法とする。
2 前条(第三号に係る部分に限る。)の規定は、前項に規定する方法により購入額を算定する場合に準用する。