不当景品類及び不当表示防止法施行令 第十四条

(消費者庁長官に委任されない権限)

平成二十一年政令第二百十八号

法第三十八条第一項の政令で定める権限は、法第二条第三項及び第四項、第三条第一項(消費者委員会からの意見の聴取に係る部分に限る。)及び第二項、第四条、第五条第三号、第六条第一項(消費者委員会からの意見の聴取に係る部分に限る。)及び第二項、第二十二条第二項並びに同条第三項及び第四項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による権限とする。

第14条

(消費者庁長官に委任されない権限)

不当景品類及び不当表示防止法施行令の全文・目次(平成二十一年政令第二百十八号)

第14条 (消費者庁長官に委任されない権限)

法第38条第1項の政令で定める権限は、法第2条第3項及び第4項、第3条第1項(消費者委員会からの意見の聴取に係る部分に限る。)及び第2項、第4条、第5条第3号、第6条第1項(消費者委員会からの意見の聴取に係る部分に限る。)及び第2項、第22条第2項並びに同条第3項及び第4項(これらの規定を同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による権限とする。

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