不当景品類及び不当表示防止法施行令 第四条

(法第十条第一項に規定する政令で定める購入額の算定の方法)

平成二十一年政令第二百十八号

法第十条第一項に規定する政令で定める購入額の算定の方法は、次条に定めるものを除き、同項の申出をした特定消費者が課徴金対象期間において引渡しを受けた商品又は提供を受けた役務の対価の額を合計する方法とする。この場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額を控除するものとする。 一 課徴金対象期間において商品の量目不足、品質不良又は破損、役務の不足又は不良その他の事由により対価の額の全部又は一部が控除された場合控除された額 二 課徴金対象期間において商品を返品した場合返品した商品の対価の額 三 商品の引渡し又は役務の提供を行う者から引渡し又は提供の実績に応じて割戻金の支払を受けるべき旨が書面によって明らかな契約(一定の期間内の実績が一定の額又は数量に達しない場合に割戻しを受けない旨を定めるものを除く。)があった場合課徴金対象期間におけるその実績について当該契約で定めるところにより算定した割戻金の額(一定の期間内の実績に応じて異なる割合又は額によって算定すべき場合にあっては、それらのうち最も低い割合又は額により算定した額)

第4条

(法第十条第一項に規定する政令で定める購入額の算定の方法)

不当景品類及び不当表示防止法施行令の全文・目次(平成二十一年政令第二百十八号)

第4条 (法第十条第一項に規定する政令で定める購入額の算定の方法)

法第10条第1項に規定する政令で定める購入額の算定の方法は、次条に定めるものを除き、同項の申出をした特定消費者が課徴金対象期間において引渡しを受けた商品又は提供を受けた役務の対価の額を合計する方法とする。この場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額を控除するものとする。 一 課徴金対象期間において商品の量目不足、品質不良又は破損、役務の不足又は不良その他の事由により対価の額の全部又は一部が控除された場合控除された額 二 課徴金対象期間において商品を返品した場合返品した商品の対価の額 三 商品の引渡し又は役務の提供を行う者から引渡し又は提供の実績に応じて割戻金の支払を受けるべき旨が書面によって明らかな契約(一定の期間内の実績が一定の額又は数量に達しない場合に割戻しを受けない旨を定めるものを除く。)があった場合課徴金対象期間におけるその実績について当該契約で定めるところにより算定した割戻金の額(一定の期間内の実績に応じて異なる割合又は額によって算定すべき場合にあっては、それらのうち最も低い割合又は額により算定した額)

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