ページ概要・目次

消費者安全法施行令

平成二十一年政令第二百二十号

消費者安全法施行令(平成二十一年政令第二百二十号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。

消費者安全法施行令の法令ページ

このページはクラウド六法の消費者安全法施行令ページです。消費者安全法施行令の条文全文、目次、各条文ページへのリンクをまとめています。

  • 法令名: 消費者安全法施行令
  • 法令番号: 平成二十一年政令第二百二十号
  • 公布日: 2009-08-14
  • 収録条文数: 11件

条文へのリンク

  • 第一条 (消費者の生命又は身体について被害が発生した事故が消費者事故等に該当することとなる被害の程度)
  • 第二条 (消費安全性を欠く商品等又は役務の使用等が行われた事態が消費者事故等に該当することとなる要件)
  • 第三条 (消費者の利益を不当に害する等のおそれがある行為)
  • 第四条 (消費者の生命又は身体について被害が発生した事故が重大事故等に該当することとなる要件)
  • 第五条 (消費安全性を欠く商品等又は役務の使用等が行われた事態が重大事故等に該当することとなる要件)
  • 第六条 (都道府県が設置する消費生活センターの基準)
  • 第七条 (市町村が設置する消費生活センターの基準)
  • 第八条 (登録試験機関の登録の更新)
  • 第九条 (消費者庁長官に委任されない権限)
  • 第十条 (都道府県知事又は消費生活センターを置く市町村の長が行うこととすることができる事務等)
  • 第一条 (施行期日)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条