エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令 第一条

(燃料製品)

平成二十一年政令第二百二十二号

エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律(平成二十一年法律第七十二号。以下「法」という。)第二条第一項第三号の政令で定めるものは、揮発油、灯油、軽油、重油、石油ガス、可燃性天然ガス製品及びコークスとする。

第1条

(燃料製品)

エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令の全文・目次(平成二十一年政令第二百二十二号)

第1条 (燃料製品)

エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律(平成二十一年法律第72号。以下「法」という。)第2条第1項第3号の政令で定めるものは、揮発油、灯油、軽油、重油、石油ガス、可燃性天然ガス製品及びコークスとする。

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