エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令 第三条
(原油等から製造される燃料)
平成二十一年政令第二百二十二号
法第二条第二項のその他政令で定めるものは、アンモニアとする。
2 法第二条第二項に規定する原油、石油ガス、可燃性天然ガス又は石炭から製造される燃料であって政令で定めるものは、揮発油、灯油、軽油、重油、石油アスファルト、石油コークス、可燃性天然ガス製品、コークス、コールタール及びコークス炉ガスとする。
(原油等から製造される燃料)
エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令の全文・目次(平成二十一年政令第二百二十二号)
第3条 (原油等から製造される燃料)
法第2条第2項のその他政令で定めるものは、アンモニアとする。
2 法第2条第2項に規定する原油、石油ガス、可燃性天然ガス又は石炭から製造される燃料であって政令で定めるものは、揮発油、灯油、軽油、重油、石油アスファルト、石油コークス、可燃性天然ガス製品、コークス、コールタール及びコークス炉ガスとする。