エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令 第八条

(供給する電気等の供給量の算定方法)

平成二十一年政令第二百二十二号

法第七条第二項の政令で定めるところにより算定する同条第一項の前事業年度における供給する電気又は製造し供給する燃料製品の供給量は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める数量とする。 一 電気当該前事業年度における供給する電気の供給量から当該前事業年度における他の電気事業者に供給する電気の供給量を減じた量 二 可燃性天然ガス製品当該前事業年度における製造し供給する可燃性天然ガス製品の供給量 三 揮発油当該前事業年度における製造し供給する揮発油の供給量

第8条

(供給する電気等の供給量の算定方法)

エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令の全文・目次(平成二十一年政令第二百二十二号)

第8条 (供給する電気等の供給量の算定方法)

法第7条第2項の政令で定めるところにより算定する同条第1項の前事業年度における供給する電気又は製造し供給する燃料製品の供給量は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める数量とする。 一 電気当該前事業年度における供給する電気の供給量から当該前事業年度における他の電気事業者に供給する電気の供給量を減じた量 二 可燃性天然ガス製品当該前事業年度における製造し供給する可燃性天然ガス製品の供給量 三 揮発油当該前事業年度における製造し供給する揮発油の供給量

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