エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令 第十二条

(報告及び立入検査)

平成二十一年政令第二百二十二号

経済産業大臣は、法第十七条第一項の規定により、特定エネルギー供給事業者に対し、次の事項に関し報告させることができる。 一 電気の供給又は燃料製品の製造(法第二条第一項第三号に規定する製造をいう。次項において同じ。)及び供給に関する事項 二 非化石エネルギー源の利用量又は電気のエネルギー源として利用した化石燃料の量であって法第二条第四項に規定する措置に係るもの、エネルギー源の環境適合利用に関する設備の状況、再生可能エネルギー源の利用に係る費用の負担の方法に関する事項その他のエネルギー源の環境適合利用に関する事項

2 経済産業大臣は、法第十七条第一項の規定により、その職員に、特定エネルギー供給事業者の事務所、工場又は事業場に立ち入り、電気の供給又は燃料製品の製造及び供給に関する設備並びにこれらの関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。

第12条

(報告及び立入検査)

エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令の全文・目次(平成二十一年政令第二百二十二号)

第12条 (報告及び立入検査)

経済産業大臣は、法第17条第1項の規定により、特定エネルギー供給事業者に対し、次の事項に関し報告させることができる。 一 電気の供給又は燃料製品の製造(法第2条第1項第3号に規定する製造をいう。次項において同じ。)及び供給に関する事項 二 非化石エネルギー源の利用量又は電気のエネルギー源として利用した化石燃料の量であって法第2条第4項に規定する措置に係るもの、エネルギー源の環境適合利用に関する設備の状況、再生可能エネルギー源の利用に係る費用の負担の方法に関する事項その他のエネルギー源の環境適合利用に関する事項

2 経済産業大臣は、法第17条第1項の規定により、その職員に、特定エネルギー供給事業者の事務所、工場又は事業場に立ち入り、電気の供給又は燃料製品の製造及び供給に関する設備並びにこれらの関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。

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