エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令 第十条

(使用する化石エネルギー原料の数量の要件)

平成二十一年政令第二百二十二号

法第十三条第一項の政令で定める要件は、次のとおりとする。 一 特定燃料製品供給事業者のうち第六条第一号に掲げる事業を行うものにあっては、前事業年度におけるその使用する可燃性天然ガスの数量が百二十万トン以上であること。 二 特定燃料製品供給事業者のうち第六条第二号に掲げる事業を行うものにあっては、前事業年度におけるその使用する原油その他の揮発油等の原料(次条第二号において「原油等」という。)の数量が三百万キロリットル以上であること。

第10条

(使用する化石エネルギー原料の数量の要件)

エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令の全文・目次(平成二十一年政令第二百二十二号)

第10条 (使用する化石エネルギー原料の数量の要件)

法第13条第1項の政令で定める要件は、次のとおりとする。 一 特定燃料製品供給事業者のうち第6条第1号に掲げる事業を行うものにあっては、前事業年度におけるその使用する可燃性天然ガスの数量が百二十万トン以上であること。 二 特定燃料製品供給事業者のうち第6条第2号に掲げる事業を行うものにあっては、前事業年度におけるその使用する原油その他の揮発油等の原料(次条第2号において「原油等」という。)の数量が三百万キロリットル以上であること。