エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令 第四条

(再生可能エネルギー源)

平成二十一年政令第二百二十二号

法第二条第三項の政令で定めるものは、次のとおりとする。 一 太陽光 二 風力 三 水力 四 地熱 五 太陽熱 六 大気中の熱その他の自然界に存する熱(前二号に掲げるものを除く。) 七 バイオマス(動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができるもの(法第二条第二項に規定する化石燃料を除く。)をいう。)

第4条

(再生可能エネルギー源)

エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令の全文・目次(平成二十一年政令第二百二十二号)

第4条 (再生可能エネルギー源)

法第2条第3項の政令で定めるものは、次のとおりとする。 一 太陽光 二 風力 三 水力 四 地熱 五 太陽熱 六 大気中の熱その他の自然界に存する熱(前二号に掲げるものを除く。) 七 バイオマス(動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができるもの(法第2条第2項に規定する化石燃料を除く。)をいう。)