平成二十一年六月九日から八月二日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
平成二十一年政令第二百三十二号
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平成二十一年六月九日から八月二日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の法令ページ
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- 法令名: 平成二十一年六月九日から八月二日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
- 法令番号: 平成二十一年政令第二百三十二号
- 公布日: 2009-08-28