株式会社地域経済活性化支援機構法施行令 第七条
(中小企業信用保険法の適用)
平成二十一年政令第二百三十四号
機構が法第二十二条第一項第一号又は第三号に掲げる業務を行う場合には、機構を中小企業信用保険法第三条第五項に規定する政令で定める者とする。
(中小企業信用保険法の適用)
株式会社地域経済活性化支援機構法施行令の全文・目次(平成二十一年政令第二百三十四号)
第7条 (中小企業信用保険法の適用)
機構が法第22条第1項第1号又は第3号に掲げる業務を行う場合には、機構を中小企業信用保険法第3条第5項に規定する政令で定める者とする。