株式会社地域経済活性化支援機構法施行令 第二条

(法第三十二条の九第三項の規定による承諾等に関する手続等)

平成二十一年政令第二百三十四号

法第三十二条の九第三項の規定による承諾は、同条第一項の申込みをする者(次項において「申込者」という。)が、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、株式会社地域経済活性化支援機構(以下「機構」という。)に対し電磁的方法(同条第三項に規定する方法をいう。以下この条及び第六条において同じ。)による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、機構から書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるもの(次項において「書面等」という。)によって得るものとする。

2 申込者は、前項の承諾を得た場合であっても、機構から書面等により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該電磁的方法による提供をしてはならない。ただし、当該申出の後に機構から再び同項の承諾を得た場合は、この限りでない。

3 前二項の規定は、法第三十二条の十第三項の規定による承諾について準用する。

第2条

(法第三十二条の九第三項の規定による承諾等に関する手続等)

株式会社地域経済活性化支援機構法施行令の全文・目次(平成二十一年政令第二百三十四号)

第2条 (法第三十二条の九第三項の規定による承諾等に関する手続等)

法第32条の9第3項の規定による承諾は、同条第1項の申込みをする者(次項において「申込者」という。)が、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、株式会社地域経済活性化支援機構(以下「機構」という。)に対し電磁的方法(同条第3項に規定する方法をいう。以下この条及び第6条において同じ。)による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、機構から書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるもの(次項において「書面等」という。)によって得るものとする。

2 申込者は、前項の承諾を得た場合であっても、機構から書面等により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該電磁的方法による提供をしてはならない。ただし、当該申出の後に機構から再び同項の承諾を得た場合は、この限りでない。

3 前二項の規定は、法第32条の10第3項の規定による承諾について準用する。

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