独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第八条

(国が承継する資産の範囲等)

平成二十一年政令第二百四十号

独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律(以下「法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に独立行政法人国立国語研究所(次条及び第十条第一項において「国立国語研究所」という。)が有する権利のうち、法附則第二条第二項の規定により国が承継する資産は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。

2 前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。

第8条

(国が承継する資産の範囲等)

独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の全文・目次(平成二十一年政令第二百四十号)

第8条 (国が承継する資産の範囲等)

独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律(以下「法」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に独立行政法人国立国語研究所(次条及び第10条第1項において「国立国語研究所」という。)が有する権利のうち、法附則第2条第2項の規定により国が承継する資産は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。

2 前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。

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