独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第十条

(国立国語研究所の解散の登記の嘱託等)

平成二十一年政令第二百四十号

法附則第二条第一項の規定により国立国語研究所が解散したときは、文部科学大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。

第10条

(国立国語研究所の解散の登記の嘱託等)

独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の全文・目次(平成二十一年政令第二百四十号)

第10条 (国立国語研究所の解散の登記の嘱託等)

法附則第2条第1項の規定により国立国語研究所が解散したときは、文部科学大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。

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