医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条の三第一項の医薬品等を定める政令 第一条

(施行期日)

平成二十一年政令第二百六十二号

この政令は、改正法の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。

第1条

(施行期日)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条の三第一項の医薬品等を定める政令の全文・目次(平成二十一年政令第二百六十二号)

第1条 (施行期日)

この政令は、改正法の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。

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