新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令 第一条
(審議会等で政令で定めるもの)
平成二十一年政令第二百七十七号
新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法(以下「法」という。)第三条第二項の審議会等で政令で定めるものは、疾病・障害認定審査会とする。
(審議会等で政令で定めるもの)
新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令の全文・目次(平成二十一年政令第二百七十七号)
第1条 (審議会等で政令で定めるもの)
新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法(以下「法」という。)第3条第2項の審議会等で政令で定めるものは、疾病・障害認定審査会とする。