子ども・若者育成支援推進本部令平成二十一年政令第二百八十一号目次第一条第二条第一条(庶務)子ども・若者育成支援推進本部(次条において「本部」という。)の庶務は、内閣府本府に置かれる政策統括官が処理する。第二条(本部の運営)前条に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、子ども・若者育成支援推進本部長が本部に諮って定める。