子ども・若者育成支援推進本部令

平成二十一年政令第二百八十一号

第一条

(庶務)

子ども・若者育成支援推進本部(次条において「本部」という。)の庶務は、内閣府本府に置かれる政策統括官が処理する。

第二条

(本部の運営)

前条に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、子ども・若者育成支援推進本部長が本部に諮って定める。

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