日本年金機構法施行令 第一条
(年金個人情報の保護に係る個人情報の保護に関する法律の規定の適用についての技術的読替え)
平成二十一年政令第二百八十九号
日本年金機構法(以下「法」という。)第三十八条第九項の規定による個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
(年金個人情報の保護に係る個人情報の保護に関する法律の規定の適用についての技術的読替え)
日本年金機構法施行令の全文・目次(平成二十一年政令第二百八十九号)
第1条 (年金個人情報の保護に係る個人情報の保護に関する法律の規定の適用についての技術的読替え)
日本年金機構法(以下「法」という。)第38条第9項の規定による個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第57号)の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。