日本年金機構法施行令 第三条

(不要財産の国庫納付)

平成二十一年政令第二百八十九号

日本年金機構(以下「機構」という。)は、法第四十四条の二第一項の規定による不要財産(法第五条第四項に規定する不要財産をいう。以下同じ。)の国庫納付(以下この項及び次条第一項において「現物による国庫納付」という。)について、法第四十四条の二第一項本文の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 現物による国庫納付に係る不要財産の内容 二 不要財産と認められる理由 三 当該不要財産の取得の日及び申請の日における当該不要財産の帳簿価額(現金及び預金にあっては、取得の日及び申請の日におけるその額) 四 当該不要財産の取得に係る出資又は支出の額、会計の区分その他その内容 五 現物による国庫納付の予定時期 六 その他必要な事項

2 機構は、法第四十四条の二第一項本文の認可を受けたときは、厚生労働大臣の指定する期日までに、当該不要財産を国庫に納付するものとする。

第3条

(不要財産の国庫納付)

日本年金機構法施行令の全文・目次(平成二十一年政令第二百八十九号)

第3条 (不要財産の国庫納付)

日本年金機構(以下「機構」という。)は、法第44条の2第1項の規定による不要財産(法第5条第4項に規定する不要財産をいう。以下同じ。)の国庫納付(以下この項及び次条第1項において「現物による国庫納付」という。)について、法第44条の2第1項本文の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 現物による国庫納付に係る不要財産の内容 二 不要財産と認められる理由 三 当該不要財産の取得の日及び申請の日における当該不要財産の帳簿価額(現金及び預金にあっては、取得の日及び申請の日におけるその額) 四 当該不要財産の取得に係る出資又は支出の額、会計の区分その他その内容 五 現物による国庫納付の予定時期 六 その他必要な事項

2 機構は、法第44条の2第1項本文の認可を受けたときは、厚生労働大臣の指定する期日までに、当該不要財産を国庫に納付するものとする。

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