日本年金機構法施行令 第五条

(不要財産の譲渡収入による国庫納付)

平成二十一年政令第二百八十九号

機構は、法第四十四条の二第二項の規定により、不要財産(金銭を除く。以下この項及び次項並びに第七条第二項第一号において同じ。)を譲渡し、これにより生じた収入から国庫納付を行うこと(以下「譲渡収入による国庫納付」という。)について、法第四十四条の二第二項本文の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 譲渡収入による国庫納付に係る不要財産の内容 二 不要財産と認められる理由 三 納付の方法を譲渡収入による国庫納付とする理由 四 当該不要財産の取得の日及び申請の日における当該不要財産の帳簿価額 五 譲渡によって得られる収入の見込額 六 譲渡に要する費用の費目、費目ごとの見込額及びその合計額 七 当該不要財産の取得に係る出資又は支出の額、会計の区分その他その内容 八 譲渡の方法 九 譲渡の予定時期 十 譲渡収入による国庫納付の予定時期 十一 その他必要な事項

2 機構は、法第四十四条の二第二項本文の規定による認可を受けて不要財産の譲渡を行ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出するものとする。 一 当該不要財産の内容 二 譲渡によって得られた収入の額(第七条第一項及び第二項第二号において「譲渡収入額」という。) 三 譲渡に要した費用の費目、費目ごとの金額及びその合計額 四 譲渡をした時期

3 前項の報告書には、同項各号に掲げる事項を証する書類を添付するものとする。

4 厚生労働大臣は、第二項の報告書の提出を受けたときは、法第四十四条の二第二項本文の規定により厚生労働大臣が定める基準に従い算定した金額を機構に通知するものとする。

5 機構は、前項の通知を受けたときは、厚生労働大臣の指定する期日までに、同項の規定により通知された金額を国庫に納付するものとする。

第5条

(不要財産の譲渡収入による国庫納付)

日本年金機構法施行令の全文・目次(平成二十一年政令第二百八十九号)

第5条 (不要財産の譲渡収入による国庫納付)

機構は、法第44条の2第2項の規定により、不要財産(金銭を除く。以下この項及び次項並びに第7条第2項第1号において同じ。)を譲渡し、これにより生じた収入から国庫納付を行うこと(以下「譲渡収入による国庫納付」という。)について、法第44条の2第2項本文の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 譲渡収入による国庫納付に係る不要財産の内容 二 不要財産と認められる理由 三 納付の方法を譲渡収入による国庫納付とする理由 四 当該不要財産の取得の日及び申請の日における当該不要財産の帳簿価額 五 譲渡によって得られる収入の見込額 六 譲渡に要する費用の費目、費目ごとの見込額及びその合計額 七 当該不要財産の取得に係る出資又は支出の額、会計の区分その他その内容 八 譲渡の方法 九 譲渡の予定時期 十 譲渡収入による国庫納付の予定時期 十一 その他必要な事項

2 機構は、法第44条の2第2項本文の規定による認可を受けて不要財産の譲渡を行ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出するものとする。 一 当該不要財産の内容 二 譲渡によって得られた収入の額(第7条第1項及び第2項第2号において「譲渡収入額」という。) 三 譲渡に要した費用の費目、費目ごとの金額及びその合計額 四 譲渡をした時期

3 前項の報告書には、同項各号に掲げる事項を証する書類を添付するものとする。

4 厚生労働大臣は、第2項の報告書の提出を受けたときは、法第44条の2第2項本文の規定により厚生労働大臣が定める基準に従い算定した金額を機構に通知するものとする。

5 機構は、前項の通知を受けたときは、厚生労働大臣の指定する期日までに、同項の規定により通知された金額を国庫に納付するものとする。

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