日本年金機構法施行令 第八条
(国庫に納付する不要財産等の帰属する会計)
平成二十一年政令第二百八十九号
法第四十四条の二第一項の規定により国庫に納付する不要財産又は同条第二項若しくは第三項の規定により不要財産(金銭を除く。)に関し国庫に納付する金額は、年金特別会計に帰属する。
2 前項の規定によることが適当でないと認められる場合には、同項の規定にかかわらず、当該不要財産又は金額が帰属すべき会計を厚生労働大臣及び財務大臣が定めるものとする。
(国庫に納付する不要財産等の帰属する会計)
日本年金機構法施行令の全文・目次(平成二十一年政令第二百八十九号)
第8条 (国庫に納付する不要財産等の帰属する会計)
法第44条の2第1項の規定により国庫に納付する不要財産又は同条第2項若しくは第3項の規定により不要財産(金銭を除く。)に関し国庫に納付する金額は、年金特別会計に帰属する。
2 前項の規定によることが適当でないと認められる場合には、同項の規定にかかわらず、当該不要財産又は金額が帰属すべき会計を厚生労働大臣及び財務大臣が定めるものとする。