日本年金機構法施行令 第十一条

(重要事項の報告)

平成二十一年政令第二百八十九号

機構の理事長は、組合の成立後速やかに、組合会を招集し、組合の設立の経過及び一般保険料率その他重要な事項を報告しなければならない。

第11条

(重要事項の報告)

日本年金機構法施行令の全文・目次(平成二十一年政令第二百八十九号)

第11条 (重要事項の報告)

機構の理事長は、組合の成立後速やかに、組合会を招集し、組合の設立の経過及び一般保険料率その他重要な事項を報告しなければならない。

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