無尽業法施行令 第二条
(紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)
平成二十一年政令第三百七号
法第三十五条の二第一項第二号及び第四号ニ並びに法第三十五条の二の三第一項において準用する銀行法第五十二条の六十六及び第五十二条の八十三第三項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百五十六条の三十九第一項の規定による指定 二 第四条各号に掲げる指定
(紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)
無尽業法施行令の全文・目次(平成二十一年政令第三百七号)
第2条 (紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)
法第35条の2第1項第2号及び第4号ニ並びに法第35条の2の3第1項において準用する銀行法第52条の66及び第52条の83第3項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 金融商品取引法(昭和二十三年法律第25号)第156条の39第1項の規定による指定 二 第4条各号に掲げる指定