肝炎対策推進協議会令 第一条
(委員の任期)
平成二十一年政令第三百九号
肝炎対策推進協議会(以下「協議会」という。)の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員の任期)
肝炎対策推進協議会令の全文・目次(平成二十一年政令第三百九号)
第1条 (委員の任期)
肝炎対策推進協議会(以下「協議会」という。)の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。